2025年8月30日土曜日

交通事故の休業損害について

 交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、「休業損害」を加害者側に請求できます。これは、実際に得られたはずの収入が減った分を補償する仕組みです。

計算の基本

 休業損害は、原則として事故前の収入を基準に日額を算出し、休業日数を掛け合わせて計算されます。給与所得者であれば、事故前3か月の平均給与が目安となり、事業所得者(自営業)の場合は確定申告書などで基礎収入を示す必要があります。

注意点

  • パートや主婦(家事従事者)であっても、休業損害は認められます。

  • 医師の診断書や休業証明が非常に重要です。

弁護士に相談するメリット

保険会社の提示額は、実際より低く見積もられることが少なくありません。専門的な資料収集・計算によって、適正な補償額を主張することができます。


弁護士 中島真実

2025年8月22日金曜日

交通事故で治療打ち切り?

 交通事故のケガ治療では、加害者側の保険会社が費用を負担します。ところが「症状固定だから」と治療費の支払いを打ち切られることがあります。まだ痛みが残っていて治療を続けたい場合は 健康保険に切り替える という方法があります。

健康保険を使うメリット

  • 自由診療に比べて 自己負担が3割 で済む

注意点

  • 健康保険組合へ 「第三者行為による傷病届」 を提出する必要がある

  • 自己負担分や慰謝料は後で加害者側に請求可能(治療の必要性・相当性が認められる場合)

まとめ

 治療打ち切りを告げられても、健康保険を活用すれば治療は継続できます。
不安なときや後遺障害認定を見据えるなら、早めに弁護士に相談することが解決の近道です。

2025年8月5日火曜日

【8/9~8/17】夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

                 記

    期間:令和7年8月9日(土)~8月17日(日)

         ※8月18日(月)より通常業務

2025年8月1日金曜日

【8月21日】無料相談日のお知らせ

   当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、8月21日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年7月29日火曜日

財産分与の請求期限の改正について

  縁あって結婚したものの、その後、事情があって離婚に至ることがあります。その際、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決める必要があります。

 現在、財産分与を請求できる期限は、2年と定められています。

 しかし、法律の改正があり、離婚後の財産分与の請求期限が5年に延長されます。この改正は、2026年5月までに施行される予定です。

                           弁護士丹羽 康暢

2025年7月25日金曜日

「総理辞めろ」ばかり

 参議院選挙が終わりました。

その結果をうけ、「石破総理責任をとって辞めろ!」と叫ばれています。

「私がやる!」という声は、いまのところ聞こえません。

様子を見極めてではなく、

総理大臣には「私がやる!」という人になって欲しいと思います。


弁護士吉田光利

相続放棄について

  家族が亡くなったときに、亡くなった方に財産よりも借金が多い場合、相続放棄をしなければ、相続人が謝金を支払わなければなりません。

 相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切相続しないという手続です。家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があり、原則として、自分が相続人の立場にあることを知ってから、3か月以内に手続しなければなりません。

 たまに、財産も借金もないと思って、相続放棄の手続をしないでいたところ、ある日突然、借金返済の手紙が届いて、悩んでしまう方がいます。

 借金があることを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄をすることも可能な場合がありますので、債権者から手紙が届きましたら、諦めずに、まずはご相談にきていただければと思います。

                             弁護士 丹羽 康暢