交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、「休業損害」を加害者側に請求できます。これは、実際に得られたはずの収入が減った分を補償する仕組みです。
計算の基本
休業損害は、原則として事故前の収入を基準に日額を算出し、休業日数を掛け合わせて計算されます。給与所得者であれば、事故前3か月の平均給与が目安となり、事業所得者(自営業)の場合は確定申告書などで基礎収入を示す必要があります。
注意点
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パートや主婦(家事従事者)であっても、休業損害は認められます。
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医師の診断書や休業証明が非常に重要です。
弁護士に相談するメリット
保険会社の提示額は、実際より低く見積もられることが少なくありません。専門的な資料収集・計算によって、適正な補償額を主張することができます。
弁護士 中島真実
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