2016年9月12日月曜日

未払い残業代請求認容判決




当事務所にて2年半程の期間取り扱っておりました,未払い残業代請求訴訟につき,一部認められる判決が名古屋地方裁判より出されました。

みなし時間外手当を支給すれば,あとは従業員にどれだけ残業をさせてもよいという話には決してならないということを,本判決は明確に示したものと評価できます。

会社には,ぜひ従業員一人一人の生活を考えた給与体系や労働条件を検討し,改善をしてほしいと思います。


春日井法律事務所 弁護士 労働事件 未払残業代請求 口コミ

2016年8月23日火曜日

さあ夏休みも、オリンピックも終わったぞ!

仕事だ!

活動だ!

という感じでしょうか。

皆さんもどうかご自愛を。

2016年8月8日月曜日


暑中お見舞い申し上げます。

リオのオリンピックも始まり夏休み気分です。

暑さに負けず、頑張ります。

          所員一同。

2016年6月3日金曜日

春日井アピール2

6.5集会に向けて


私たちは忘れない

2015年9月19日という日を

 この日憲法がけがされた

 「不戦の誓い」が投げ捨てられ

 国のあり方が乱暴に踏みにじられた

私たちは忘れない

 この日議会が暴力によってゆがめられ

 「戦争」への道が大きくひらかれた

 幾百万の民の声が押しつぶされた

けれど 私たちは屈しない

私たちは「戦争法」NOと言い続ける

 この国を戦争にくみ込もうとする仕組みは許さないと

 他国の戦争にちょっかいを出すことはやめようと

私たちは言い続ける

 力ずくで物事を解決しようとすることはやめようと

そして私たちは再び立ち上がった

 この国を戦争をする国にしてはならないと

 権力者の横暴をこれ以上許してはならないと

私たちは呼びかける

 声をあげよう 平和の声を

 態度で示そう 平和の願いを

私たちは呼びかける

 ストップ軍事国家への道と

そうだ投票に行こう

できるんだ 国のあり方を変えるんだ

一人ひとりの力は小さいかもしれない

しかし 幾百万の力が集まればそれは大きな炎となる

さらに進もう 前へ

もう一歩 前へ

そこから新しい歴史が始まる

2016年5月27日金曜日

6・5 STOPアベ政治in春日井大集会&パレード

来る6月5日(日)午後1時30分から愛知県春日井市内の春見公園(市役所東,八幡小学校西)にて,「STOPアベ政治in春日井」と題した集会とパレードの開催が予定されております。
「立憲主義の回復と安保法制の廃止をめざす春日井ネット」(略称「春日井ネット」)の主催によるものです。

弁護士法人春日井法律事務所は,春日井市を代表する民主的な法律事務所として,この集会とパレードの成功に向けて,全面的に協力しております。
昨年に開催された「9・12ストップ安保法案in春日井」の集会とパレードをも上回る規模と盛り上がりにより,この集会とパレードが成功することをめざしています。

皆様におかれましては,是非周りの方々をお誘い合わせの上,

6月5日(日)午後1時30分に,春見公園に足を運んでいただきますよう,宜しくお願い致します。



憲法カフェ(続報)

昨年(平成27年)の7月24日付の本ブログでご報告致しました,新婦人の会の主催により,弊所弁護士の伊藤が講師を務めている「憲法カフェ」ですが,現在も月に1回のペースで継続的に開催されております。


日程は,原則として毎月第3水曜日の午後1時過ぎから3時間程度,場所は主に高蔵寺ふれあいセンターで開催されております。参加者の皆様が思い思いのお菓子等を持ち寄り,それらをつまみながらリラックスして議論をするというスタイルは,第1回から一貫して維持されています。
次回は,平成28年6月15日(水)の午後1時過ぎから,「国民主権」をテーマに実施することが予定されております。興味がある方は,お気軽にお問い合わせください。

この間,政治的動向と憲法との緊張関係は,残念ながら,現在もなお継続しているどころか,悪化しているような印象さえ受けます。
集団的自衛権の行使の容認を前提とした,いわゆる「平和安全法制」は平成27年9月19日に成立し,平成28年3月29日に施行されております。

憲法に関する議論や,議論に至らない程度の軽い会話についても,普段の生活のなかで周りの家族や友人と気軽に行う機会はなかなかないものと思われ,「憲法カフェ」が,憲法に関する話を気軽に行うための場になれば幸いです。

緊急事態条項勉強会

平成28年5月14日土曜日

高蔵寺ニュータウン9条の会の勉強会にて,
当事務所の弁護士市川哲宏が,講師として「本当はこわい緊急事態条項」と題する講演を行いました。

改憲の議論がなされる中,お試しとして緊急事態条項を入れることの是非については,非常に問題があることを指摘しました。

諸外国の憲法における緊急事態条項については,各国の歴史や経緯があり,緊急事態条項の具体的な内容についても,発動要件や憲法裁判所によるチェック等がきちんとなされる制度設計になっています。
一方で,現在日本において議論されている緊急事態条項の内容は,ずさんな内容であると言わざるを得ず,将来において独裁に利用される可能性もゼロとは言い切れないものとなっています。

改憲の議論におきましては,皆様がきちんと議論されている条文の内容について把握し,危機感を持って真剣に考えるべきだと切に思います。