平成28年5月14日土曜日
高蔵寺ニュータウン9条の会の勉強会にて,
当事務所の弁護士市川哲宏が,講師として「本当はこわい緊急事態条項」と題する講演を行いました。
改憲の議論がなされる中,お試しとして緊急事態条項を入れることの是非については,非常に問題があることを指摘しました。
諸外国の憲法における緊急事態条項については,各国の歴史や経緯があり,緊急事態条項の具体的な内容についても,発動要件や憲法裁判所によるチェック等がきちんとなされる制度設計になっています。
一方で,現在日本において議論されている緊急事態条項の内容は,ずさんな内容であると言わざるを得ず,将来において独裁に利用される可能性もゼロとは言い切れないものとなっています。
改憲の議論におきましては,皆様がきちんと議論されている条文の内容について把握し,危機感を持って真剣に考えるべきだと切に思います。
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