2025年12月26日金曜日

【12/27~1/4】年末年始のお休みについて

誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

                 記
    期間:令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
    ※令和8年1月5日(月)より通常業務

2025年12月22日月曜日

症状が残っているのに後遺症が非該当だった場合

弁護士の中島です。 


交通事故で後遺障害等級の認定を申請したものの、「非該当」と判断されてしまうことは珍しくありません。

ただ、非該当=終わり、ではありません。判断理由を踏まえて資料を整え直せば、異議申立てにより再検討を求めることができます。


ポイントは、なぜ認定されなかったのかを分析し、足りない要素を補うことです。たとえば、画像所見や検査結果(特にこれが重要!)、医師の所見、症状の一貫性(いつから、どんな場面で、どの程度困っているか)、通院状況の記載内容などが重要になります。

日常生活への支障を具体的にまとめたメモや、診断書・診療録などの資料の出し方一つで、評価が変わることもあります。


「非該当」と言われて不安な方も、まずは諦めずにご相談ください。異議申立ては準備が肝心です。弁護士が方針を整理し、必要資料の収集から主張の組み立てまでサポートします。


弁護士 中島真実

2025年12月13日土曜日

特別受益について

弁護士の中島です。

 

相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。


実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。


当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。


特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2025年12月1日月曜日

【12月18日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、12月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分