これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、
今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。
また、自転車で飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供することも酒気帯び運転のほう助も禁止となりました(政府広報より)。
これまで近くの居酒屋なら、自転車で大丈夫だろうということで、お酒を飲んだ後、自転車に乗ることがあった方もいたかもしれません。
今後は絶対にやめてください!
自転車に乗りながらの「ながらスマホ」も禁止です!
弁護士吉田光利
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