2024年8月2日金曜日

クレジットカードの現金化について

 当事務所では、借金に関するご相談も多く受けております。

ご相談者の中には、クレジットカードを利用した換金行為を行ってしまった方もおられます。

具体的には、クレジットカードのキャッシング枠(借入枠)が上限に達したため、ある商品(定価10万円の物)をクレジットカードで購入し、購入した商品を転売(7万円で転売)して、現金を入手する方法です。換金行為を、指南している業者のホームページすらあります。

換金行為は、その場しのぎにはなるかもしれませんが、借金の金額は増加し、借金問題の根本的な解決とはなりません。また、借金で立ち行かなくなり、やむを得ず、破産手続をしなければならなくなった場合には、換金行為により、免責が得られない(借金が無くならない)可能性も十分にあり得ます。

弁護士には、守秘義務があり、ご家族にも相談内容をお話しすることはありません。借金等でお悩みの方は、一度事務所にご相談にお越しください。


                                 弁護士 丹羽 康暢


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