2024年5月25日土曜日

その相手の要求、全て飲む必要はないですよ!~理不尽な(と弁護士から見たら思う)請求(過大要求)について~

「裁判を起こされてしまいました!どうすればよいでしょうか」

このようなご相談は法律事務所として日常的にお受けしております。

裁判を起こされた際は一刻も早く弁護士にご相談いただくのが一番の解決です。 


今回は、「●●●せよ!!!誠意を見せろ!!!でないと○○するぞ!!!!」と紛争相手から強く言われてしまい、どうすればよいのか、と悩んでいる人に対してのご提案です。

例えば、「●●●せよ!!」というのは、

・不貞されたから慰謝料として600万円支払え(600万円は不貞慰謝料としては法外なレベルに入り込んでいます)。

・親族なんだから私の言う通りに行動しろ!!(夫婦だったり、親子だったり、義母義父関係だったり)

・俺と会って話をしろ!!(交際している男女関係で一方が感情的になっているケース)

という話があります。


そして、例えば「でないと○○するぞ!!!」というのは

・不貞したなら勤務先の会社にこの話を公表するぞ!!(名誉棄損です。)

・裁判するぞ!!(どのような裁判かは言わずに、恐怖心を植え付けるレベルのもの)

・自傷行為するぞ!!(ストーカー気質の人の場合はこのようなこともあります)

・ナイフをもって訪問してやるぞ!!家に火をつけにいくぞ!(純粋に脅迫です)

というようなものが考えられます。


以上のようなお話が、大なり小なり世の中で発生しており、「もう自分自身ではどうにもならない。できることなら相談したい。なんとかしたい。。。」と感じていらっしゃる方が増えてきている印象です。

さらには、このような要求が、過大要求であるにもかかわらず、「しょうがないから要求を飲みます!」と言って要求を飲んでしまい、その後さらにエスカレートした要望が出てきてしまい、困ってしまう、というケースも良く目にします。


以上のようなお話について、当弁護士法人春日井法律事務所は最近多くのご相談をお受けしておりますし、具体的なご依頼も受けております。

弁護士による対応についてご依頼いただいた場合、

「弁護士が完全に窓口になり、相談者ご自身での対応が必要なくなる」

「過大な要望が収まり、最終的に要望に対する対応の必要が無くなる」

というケースがほとんどであり、皆様にて安心した日常生活を取り戻すことができます。


過大要求のご相談も、ご遠慮なく安心して当事務所にご相談ください。

弁護士 市川哲宏


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