名前は様々ですが
例えば、「支払督促」という名前の通知が届いたとします。
そこには、弁護士の名前が書かれており、
一見、支払わなければならないような気がしてしまいます。
しかし、法律に定められた一定の期間が経過するなど消滅時効にかかっている場合、
こちらから消滅時効の通知を発送すれば、支払い義務はなくなります。
借金に関するご相談は、無料(初回のみ)です。
これ本当に払う必要があるのかなと疑問に思った場合には、一度、弊所にご相談下さい。
弁護士吉田光利
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