名前は様々ですが
例えば、「支払督促」という名前の通知が届いたとします。
そこには、弁護士の名前が書かれており、
一見、支払わなければならないような気がしてしまいます。
しかし、法律に定められた一定の期間が経過するなど消滅時効にかかっている場合、
こちらから消滅時効の通知を発送すれば、支払い義務はなくなります。
借金に関するご相談は、無料(初回のみ)です。
これ本当に払う必要があるのかなと疑問に思った場合には、一度、弊所にご相談下さい。
弁護士吉田光利
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無料相談の受付を延期しておりましたが、
3月17日(木)は、下記の通り開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分