2016年9月12日月曜日

未払い残業代請求認容判決




当事務所にて2年半程の期間取り扱っておりました,未払い残業代請求訴訟につき,一部認められる判決が名古屋地方裁判より出されました。

みなし時間外手当を支給すれば,あとは従業員にどれだけ残業をさせてもよいという話には決してならないということを,本判決は明確に示したものと評価できます。

会社には,ぜひ従業員一人一人の生活を考えた給与体系や労働条件を検討し,改善をしてほしいと思います。


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