2026年10月21日水曜日

不動産を持っている方へ 住所・氏名の変更登記が義務化されています。

 不動産を所有している方で、

「家を買った後に引っ越したが、登記簿の住所は昔のままになっている」

「結婚や離婚で姓が変わったが、不動産の登記は変更していない」

という方はいないでしょうか。


これまで、不動産の所有者が住所や氏名を変更しても、住所変更・氏名変更の登記をすることは法律上の義務ではありませんでした。


しかし、令和8年4月1日から制度が変わり、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、原則として変更の日から2年以内に変更登記をすることが義務となりました。


正当な理由なく登記を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性もあります。


注意が必要なのは、令和8年4月1日以降に住所等を変更した方だけが対象ではないという点です。


例えば、10年前に引っ越したものの、不動産の登記簿には現在も以前の住所が記載されているという場合も対象になります。


令和8年4月1日より前に住所や氏名が変わっており、現在も変更登記をしていない場合には、令和10年3月31日までに対応する必要があります。


一方で、今回の義務化に合わせて「スマート変更登記」という制度も始まっています。


あらかじめ氏名、住所、生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておくことで、その後住所等が変更された場合に、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を確認し、職権で変更登記を行う仕組みです。


そのため、不動産を所有している方は、まず一度、登記事項証明書などを確認して、「現在の住所・氏名と登記簿の記載が一致しているか」を確認してみることをお勧めします。


特に、長年所有している土地や、親から相続した不動産については、登記内容を確認する機会がないまま年月が経過していることもあります。


近年は、相続登記の義務化をはじめ、不動産登記をめぐる制度が大きく変わっています。


当事務所でも、相続登記の義務化への対応について、提携している司法書士と連携しながら、勉強会を行い、相続関係の整理や必要な登記手続への対応を進めてきました(春日井法律事務所友の会の「法律講座」にて扱いました。その際に参加された皆様、ご参加いただきましてありがとうございます。)。


住所・氏名の変更登記についても、「自分の場合は手続が必要なのか分からない」「相続登記もまだ済んでいない」「昔の登記のままになっていて、どこから手を付ければよいか分からない」という方もいらっしゃると思います。

その場合、むしろ『登記にことをきっかけに今後の相続対策について、専門家と相談してみるチャンス』ととらえて、不動産の問題と相続の準備等を弁護士と一緒に考えるきっかけにしていただけると良いと思います。


不動産の相続や登記についてお困りのことがあれば、提携司法書士とも連携して対応できますので、お気軽に当事務所へご相談ください。


弁護士 市川哲宏

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