2026年4月18日土曜日

その借金、本当に返済できますか?

弁護士の中島です。


最近、「借金を整理できます」「毎月の返済額を減らせます」といった広告をよく見かけます。

たしかに、任意整理や個人再生、自己破産といった法的手続によって、借金問題の負担を軽くできる場合はあります。

しかし、ここで大事なのは、本当にその借金が整理して返せる借金なのかを冷静に見極めることです。

借金問題の相談でよくあるのは、とりあえず毎月の返済額を下げれば何とかなるのではないかと考えてしまうケースです。
ですが、返済額を一時的に減らしても、家計全体が赤字であれば、結局また行き詰まってしまいます。

そこで、まずやってほしいのが家計簿をつけることです。
収入がいくらあるのか、家賃・食費・通信費・保険料・教育費などの固定的支出がいくらかかっているのか、毎月の返済にいくら回せるのかを、できるだけ正確に把握します。

その結果、生活費を差し引いた後に、無理のない範囲で返済に回せるお金があるなら、任意整理で対応できる可能性があります。
一方で、家計を見直してもなお継続的に返済原資が出ないのであれば、無理に返済を続けるより、自己破産を含めた法的整理を検討した方がよい場合があります。

自己破産に対しては、強い抵抗感を持つ方も少なくありません。
ただ、返せない借金を返そうとして生活が破綻し、さらに借入れを重ねる状態は、かえって状況を悪化させます。
破産は、生活を立て直すための法的制度です。返済不能である以上、返し続けることより再出発することを選んだ方が合理的な場合があります。

大切なのは、現実の家計に照らして、その人にとって本当に可能な方法を選ぶことです。

整理すれば何とかなると思っていた借金が、実際には整理後も返済継続が難しいことは珍しくありません。
だからこそ、まずは家計を可視化し、返済可能性を見極めることが重要です。
そのうえで、返済が難しいのであれば、早い段階で破産を含めた選択肢を検討すべきだと思います。

2026年4月2日木曜日

【要予約】4/25 第38回憲法特別講座

下記の日程で第38回憲法特別講座『袴田事件の冤罪原因~再審法改正の動きー袴田さんと苦楽をともに歩んだ40年ー』を開催致します!





講 師:弁護士 小川 秀世 先生、袴田 ひで子さん

日 時:4月25日(土)13時30分~

場 所:春日井商工会議所 大会議室

参加費:無料(先着順の事前申込制)

 

席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。

 

こちらからお申し込みください!

 

申込みフォーム


※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。

 ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。



【ご好評につき満席となりました】4/22 相続連続講座 第3回「遺言書の書き方・生前贈与」

下記の日程で相続連続講座 第3回「遺言書の書き方・生前贈与」を開催致します!


講 師:弁護士 中島 真実

日 時:4月22日(水)13時30分~

場 所:東部市民センター 多目的室(3F) 

参加費:無料(先着順の事前申込制

 

席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。

 

こちらからお申し込みください!


⇒⇒⇒申込みフォーム


※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。

 ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。


ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。

2026年4月1日水曜日

4月の無料相談日のお知らせ

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、4月16日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2026年3月16日月曜日

【ご好評につき満席となりました】4/2 相続連続講座 第2回「遺産分割のあれこれ」

下記の日程で相続連続講座 第2回「遺産分割のあれこれ」を開催致します!


講 師:弁護士 大倉 幸佑

日 時:4月2日(木)13時30分~

場 所:東部市民センター 多目的室(3F) 

参加費:無料(先着順の事前申込制

 

席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。

 

こちらからお申し込みください!


⇒⇒⇒申込みフォーム


※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。

 ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。


ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。

2026年3月1日日曜日

【3月19日】無料相談日のご案内

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、3月19日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2026年2月24日火曜日

賃料不払いを理由とする賃貸借契約の解除

 弁護士の中島です。


賃貸借契約において、賃借人が賃料を3か月以上滞納している場合、賃貸人は賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを請求できる可能性が高くなります。実務では、賃料の支払いは賃借人の最も基本的な義務であり、これが3か月分に達する滞納になると、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと評価されやすいからです。


もっとも、賃貸借契約の解除は常に一律ではなく、個別事情(これまでの支払状況、支払意思、供託・相殺の主張、賃貸人側の受領拒否の有無など)によって判断が左右されることがあります。

裁判例でも、賃料不払を理由とする解除について、事情により解除が認められる場合・認められにくい場合があることが示されています。


とはいえ、裁判実務上は3か月分以上の滞納は解除・明渡請求を認める方向に働く重要な事情です。実際に訴訟になった場合も、3か月分の滞納があると、裁判官が賃貸人の解除に基づく明渡請求を認める可能性は高いといえます。


早期対応によって結果が変わることも多いため、滞納が続いている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。


弁護士 中島真実