2026年10月7日水曜日

離婚前の貯金や相続財産は、離婚時に半分にしなければならない?

 前回記事からの続編です。財産分与について相談を受けていると、

「財産分与は原則2分の1と聞きましたが、結婚前から貯めていた預金も半分にしなければならないのでしょうか」

「親から相続した財産も、離婚すると相手に分けなければならないのでしょうか」

という質問を受けることがあります。


財産分与の対象となるのは、基本的には、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産です。

そのため、結婚する前から持っていた預貯金や不動産、婚姻中であっても親などから相続・贈与によって取得した財産については、原則として財産分与の対象にはなりません。


このような財産を「特有財産」と呼びます。


もっとも、実際の財産分与では、「これは結婚前のお金です」「親からもらったお金です」と説明するだけで簡単に解決するとは限りません。

例えば、結婚時に500万円の預金があったものの、その後20年間、同じ口座に給与が振り込まれ、生活費が引き出され、入出金を繰り返していた場合、その口座に現在残っている預金のうち、どの部分が結婚前からの財産なのかが問題になることがあります。

また、親から相続した預金を使って自宅を購入した場合などにも、相続したお金が実際に自宅の購入資金として使われたことを確認する必要があります。


そのため、特有財産が問題になる場合には、「何を持っていたか」だけでなく、その財産が現在の財産にどのようにつながっているかを確認することが重要です。

結婚当時の預金通帳や取引履歴、相続時の遺産分割協議書、預金の振込記録、贈与に関する資料などが重要な資料になることがあります。

特に、婚姻期間が長くなると、昔の通帳や取引履歴を取得することが難しくなる場合があります。

「結婚前から自分のお金があった」「親から相続したお金を使った」という事情がある場合には、離婚の話が具体化する前から、手元に残っている資料を確認しておき、説明ができる状態にしておく必要があります。


財産分与は、単純に夫婦それぞれの名義の財産を全部足して2分の1にすればよいというものではありません。

特有財産がある場合には、財産が形成された経緯や、それを裏付ける資料まで確認して検討する必要があります。

特有財産をめぐる争いでは、手元の資料だけでなく、必要に応じて裁判所の調査嘱託なども利用しながら、過去の資金の流れを丁寧にたどって立証していくことが重要であり、まさに弁護士の経験と工夫が求められる場面ですので、特有財産が問題になりそうな場合には、ご自身だけで判断せず、ぜひ早い段階で弁護士にご相談ください

弁護士 市川哲宏

2026年10月1日木曜日

【予約受付終了】10月の無料相談のお知らせ

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、10月15日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分


ご好評につき、予約枠が定員に達したため、予約受付を終了いたしました。

2026年9月23日水曜日

離婚時の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されました。

以前、このブログでも、離婚後の財産分与の請求期限について、法律の改正により「2年」から「5年」に延長される予定であることをご紹介しました。


この改正法が、令和8年4月1日に施行されています。


財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産について、離婚に際して分与を求める制度です。


これまでは、離婚後に話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は「離婚の時から2年」とされていました。


今回の改正により、この期間が「5年」に延長されました。


離婚の際には、親権、養育費、面会交流、慰謝料など、多くの問題を同時に整理しなければならず、財産分与について十分に検討できないまま離婚を先に成立させることもあります。今回の改正により、従前よりも時間をかけて財産関係を整理できるようになりました。


もっとも、重要な注意点があります。


令和8年3月31日以前に離婚した場合には、今回の「5年」という期間は適用されず、従前どおり離婚後2年間が期間制限となります。「5年に延びたから大丈夫」と考えず、まず離婚した時期を確認する必要があります。


また、今回の改正では、財産分与の判断に当たって考慮する事情も民法上明確にされました。


特に、婚姻中の財産の取得・維持について、夫婦それぞれの寄与の程度は、それが異なることが明らかでない限り「相等しいもの」とされています。実務上いわれてきた、いわゆる「2分の1ルール」が法律上も明確になったものです。


もっとも、夫婦が持っている財産であれば、何でも2分の1に分けるというわけではありません。


例えば、結婚前から持っていた預貯金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産などは、いわゆる「特有財産」として財産分与の対象とならないことがあります。


この「特有財産」は、実際の財産分与でもよく問題となりますので、今後のブログで改めて詳しくご紹介したいと思います(当事務所にて、この「特有財産」をめぐる争いを複数件扱っております。)。


なお、財産分与の請求期間が5年に延長されたとしても、時間が経過すると預貯金の取引履歴などの資料を集めることが難しくなることがあります。


離婚後に財産分与をしていない方や、話合いがまとまっていない方は、早めに財産関係を整理することをお勧めします。


離婚や財産分与について、ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。


弁護士 市川哲宏



2026年9月1日火曜日

9月の無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、9月17日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2026年8月20日木曜日

離婚の財産分与では、どのような財産が対象になる?(預金の名義問題、不動産、退職金、保険等)

離婚の財産分与というと、「夫婦共有名義の財産を2人で分ける制度」と思われることがあります。


しかし、実際には、誰の名義になっているかだけで財産分与の対象が決まるわけではありません。


財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産であるかどうかが重要になります。


例えば、婚姻中に夫の収入から貯蓄した預金が夫名義の口座に入っていたとしても、夫婦の協力によって形成された財産であれば、原則として財産分与の対象になります。


不動産についても同様で、夫単独名義の自宅だから夫だけの財産、ということにはなりません。


では、まだ実際に受け取っていない「退職金」はどうでしょうか。


退職金についても、将来受け取るものだから当然に財産分与の対象外になるわけではありません。


退職金には、これまで勤務してきたことに対する給与の後払いという性質があるため、婚姻中の勤務期間に対応する部分については、財産分与の対象となることがあります。


実務では、例えば別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を確認し、そのうち婚姻期間に対応する部分を算定する方法などがとられます。


そのため、離婚時にまだ退職予定が先であっても、勤務先に退職金制度がある場合には確認が必要です。


生命保険や学資保険についても注意が必要です。


保険契約そのものを夫婦で半分にするわけではありませんが、積立型の生命保険などに解約返戻金がある場合には、その解約返戻金相当額が財産として評価され、財産分与の対象となることがあります。


また、「子どものための学資保険だから財産分与とは関係ない」とは限りません。


婚姻中の夫婦の収入から保険料を支払って積み立ててきた学資保険であれば、その解約返戻金が財産分与の対象として問題になることがあります。


このように、財産分与では、


「誰の名義になっているか」

「預金なのか、保険なのか、退職金なのか」


という形式だけで判断するのではなく、その財産がいつ、どのように形成されたものなのかを確認する必要があります。


なお、財産分与については、令和8年4月1日に法律が改正され、財産分与を請求できる期間がこれまでの2年から5年に延長されるなど、いくつか重要な変更がありました。


この法改正については、次回以降のブログで改めてご紹介したいと思います。


弁護士 市川哲宏

2026年8月10日月曜日

【8/11~8/16】夏季休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
                 記
    期間:令和8年8月11日(火・祝)~8月16日(日)
    ※8月17日(月)より通常業務

2026年8月1日土曜日

8月の無料相談日のお知らせ

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、8月20日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分