当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、3月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、3月19日(木)に開催致しますので、
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★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
賃貸借契約において、賃借人が賃料を3か月以上滞納している場合、賃貸人は賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを請求できる可能性が高くなります。実務では、賃料の支払いは賃借人の最も基本的な義務であり、これが3か月分に達する滞納になると、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと評価されやすいからです。
もっとも、賃貸借契約の解除は常に一律ではなく、個別事情(これまでの支払状況、支払意思、供託・相殺の主張、賃貸人側の受領拒否の有無など)によって判断が左右されることがあります。
裁判例でも、賃料不払を理由とする解除について、事情により解除が認められる場合・認められにくい場合があることが示されています。
とはいえ、裁判実務上は3か月分以上の滞納は解除・明渡請求を認める方向に働く重要な事情です。実際に訴訟になった場合も、3か月分の滞納があると、裁判官が賃貸人の解除に基づく明渡請求を認める可能性は高いといえます。
早期対応によって結果が変わることも多いため、滞納が続いている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士 中島真実
下記の日程で相続連続講座 第1回「相続の基礎知識」を開催致します!
講 師:弁護士 吉田 光利
日 時:3月11日(水)13時30分~
場 所:東部市民センター 多目的室(3F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
※ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
弁護士の中島です。
交通事故の物損(修理費・代車費・レッカー代・評価損など)は、示談交渉が長引くほど要注意です。
というのも、時効は静かに進み完成し、援用されると法的に回収ができなくなってしまいます。
特に「保険会社とやり取りしているから大丈夫」と思いがちですが、交渉を続けているだけでは通常、時効は止まりません。
よくあるのが、過失割合で揉めているという状況が続く場合です。
人損(怪我)は5年で消滅時効が完成しますが、物損は3年で消滅時効が完成してしまいます。
期限が近いなら、まずは、内容証明郵便を送り、その後訴訟提起することもなります(もちろん示談できるのであればそちらの方がよろしいです)。
事故にあったが、示談交渉が長引き、時間が経過している方(特に物損のみの方!)、事故日を確認し、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 中島真実
弁護士の中島です。
事故のご相談では「相手が強く言っているから、こちらが不利な割合で決まってしまいそう…」と不安に感じて来所される方が少なくありません。
保険会社同士の示談交渉では、いわゆる過失割合の相場を前提に話が進むことが多い一方で、実際の事故状況の細部が十分に反映されないまま、早期解決を優先してまとまってしまう場面もあります。
しかし、訴訟になった場合は事情が変わることがあります。裁判では、当事者の主張が整理され、証拠(実況見分調書、車両損傷状況、ドラレコ映像、防犯カメラ、現場写真、道路形状など)をもとに、事故態様がより詳細に検討されます。結果として、示談の段階では不利と言われていたのに、訴訟では意外にもこちらに有利な過失割合で整理できたというケースも現実にあります。
もちろん、訴訟は時間も労力もかかりますので、常に最善とは限りません。ただ、過失割合は賠償額に直結する重要な要素です。早い段階で事故態様を丁寧に分析し、交渉でいくべきか、争う余地があるのかを見立てることが、納得できる解決につながります。
一度ご相談頂ければと思います。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、2月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
春日井法律事務所友の会主催 なんでも相談会を下記の日時で開催します。