最近、交通事故の法律相談を受けた方から、他の弁護士事務所では、「相談予約を取る際に、人損はなく、物損のみです。」と伝えたら、断られてしまったというお話を聞きました。
上記事務所が法律相談をお断りをした本当の理由は不明ですが、当事務所では、物損のみの事故でも、相談・受任をしております。
まずは、ご相談だけでもお越し頂ければ幸いです。
弁護士 丹羽 康暢
皆様も最近よく「生成AI」という言葉を聞くことがあると思います。
生成AIとは
「新しいコンテンツを自動で作り出す能力を持った人工知能」のことです。
指示に従って、スピーチ原稿を作ったり、画像を作ったりなど用途は様々です。
例えば、結婚式のスピーチ原稿を作って欲しい、自分はこういう立場で、
こんな言葉を贈りたい、こんなエピソードを入れて、1000字程度と入力すると、
即座にスピーチ原稿の土台が出来上がります。
しかし、課題も多いのが現状です。
出来上がった物が著作権に違反する疑いがあったり、倫理上問題のある物だったり、
引用された資料が全く存在しないものであったりなど、多くの課題があります。
時代の波はIT、生成AIとどんどん進み、逆行することはまずありません。
メリットと課題を意識して、有用な使い方をしていきましょう。
弁護士 吉田光利
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、6月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
最近、自動車保険の弁護士費用特約を付けられる方は、かなり増えた印象があります。弁護士費用特約があれば、相談料や着手金・報酬金を負担することなく(上限はありますが)、事件を依頼することも可能です。
交通事故に遭わないことが一番ですが、万が一遭ってしまったら、弁護士費用特約を利用して、ご相談にお越しください。
弁護士 丹羽康暢
5月1日はメーデーの日
白川公園で開催された県中央メーデーに参加しました。
「物価高騰で実質賃金はマイナス
豊かな生活のために、最低賃金1500円実現!」
メーデー宣言が採択されました。
自然に賃金があがり、生活環境が良くなるわけではなく
メーデー宣言をすることによって、それが活力となり
賃金up、生活環境の改善がなされるのだと思います。
私達も皆さんと一緒にメーデー宣言をふまえた活動をしていきます!
弁護士吉田光利
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、5月15日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。
期間:令和7年4月27日(日)~4月29日(火)
令和7年5月 3日(土)~5月 6日(火)
※4月30日(水)、5月1日(木)、5月2日(金)は通常営業
弁護士の市川です。
ここ最近、10年以上前に消費者金融等から借金をした方で、10年以上経過したタイミングで業者から請求書が届いたケースのご相談を多くいただいています。
皆様、特に遅延損害金が膨らんでおり、金額が大きくなっているため、慌てて法律事務所まで相談に来られています。
ケースにもよりますが(裁判で判決をとられているとか、途中にいくらかの支払いをおこなっている等、対応の工夫が必要なものもあります)、ほとんどのケースでは「消滅時効」にかかっており、時効の援用通知により解決するものです。
そのようなご相談の中、表題のとおり、最近、1980年代に武富士から借り入れをした経験のある方が、現在債権を引き次いでいる(株)日本保証から2025年になって請求を受けたケースを確認しました。
最終取引日が1980年代だったので、40年前の借金について、今になってなお請求をかけている実態を確認しました。
借金問題について、当事務所でご相談に応じておりますが、ずっと前に借りていた借金について、今請求書が届いて、思いだしたとともにびっくりしている、支払う必要があるのか、なんとかならないか、というご相談についても、一度当事務所までお越しください。
弁護士 市川哲宏
配偶者と別居中で 離婚したいが、不貞行為をしてしまった。離婚は認められるだろうか?
このようなご相談を受ける機会があります。
未成熟のお子さんがいらっしゃる場合、お子さんが成熟していないと離婚は難しいというのが結論です。
もっとも、離婚調停、離婚裁判という手続きをしていくなかでお子さんが成長し、離婚が認められる可能性はあります。
また、金銭的な条件によっては、配偶者が離婚に応ずることもありえます。
まずは一度弁護士に相談して頂ければ、一緒に問題解決方法について考えていけると思います。
弁護士 中島真実
最近、遺言書作成のご相談を受けることが増えています。
その際、「連名で遺言書を作成することはできますか?」と質問されることがあります。
ご夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合、連名で作成できると、手間等が省け、合理的です。
ただ、民法は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定めており、連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となります。
そのため、夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合には、それぞれが1通ずつ作成する必要があります。
弁護士 丹羽 康暢
下記の日程で第37回憲法特別講座『核兵器も戦争もない世界を創るために~「原爆裁判」を現代に生かす~』を開催致します!
講 師:弁護士 大久保 賢一 氏
日 時:4月26日(土)13時30分~
場 所:春日井商工会議所 大会議室
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、4月17日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
訴訟を起こした後、双方当事者から主張・証拠が提出されつくした後、裁判官から和解の提案がされることが多々あります(一般的と言ってもいいかもしれません)。
裁判官の和解案について、当事者は応じてもいいですし、内容が納得いかなければ応じなくても良いです。
和解が決裂した場合、当事者尋問や証人尋問が行われます。
テレビドラマでよくみる「異議あり!」というシーンは当事者尋問や証人尋問の場面です。
我々弁護士にとって(少なくとも中島にとっては)、訴状の作成と尋問準備は気合が入る仕事です。
もちろん、当事者や証人もかなり緊張される方が多いです。
ですが、我々弁護士が傍にいてフォローしますので、安心して尋問に臨んでいただきたいと思っております。
最近、尋問が多かったので、今日は尋問のお話をさせて頂きました。
弁護士 中島真実
下記の日程で相続連続講座 第4回「遺言に代わる民事信託/あって良かった生前準備ノート」を開催致します!
講 師:弁 護 士 市川 哲宏
NPO法人 かすがいえにしの会
日 時:3月25日(火)13時30分~
場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、3月20日(木)が祝日の為3月19日(水)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
最近、車線変更の際に発生した事故について依頼を受けることが多いと感じています(偶然だとは思いますが)。
当職も車両を運転しますが、車線変更の際には気を付けています。
車線変更による交通事故ですが、7:3という過失割合がベースになることが多いと思います。
しかしながら、車線変更による事故といってもそれぞれで、車線変更禁止区域での車線変更の場合には、この車線変更が修正されることもあります。
車線変更以外にも交通事故に遭わせた方はお気軽にご相談ください。
当事務所は弁護士費用保険特約に対応しております。
弁護士 中島真実
相続に関する相談増えてます。
ひとくちに「相続」と言っても、
・父(又は母)が亡くなったが、どのように手続きを進めたらよいのか?
・兄弟同士で話がまとまらないが、良い解決方法はないのか?
・遺言を残したいが、どのようなことを書けばよいのか?
など
人それぞれ様々なことでお悩みになると思います。
ひょっとしたら、どのようなことを相談したらよいかわからないという方も
いらっしゃるかもしれません。
そんな時は「父(又は母)が亡くなって、相続のことで聞きたい。」
ということで、構いません。
まずは一度相談にいらして下さい。
弁護士 吉田光利
2024年から2025年にかけて、不動産の共有状態を解消したい旨のご相談やご依頼が増えています。
2024年の4月から相続登記が義務化されたことを契機に、相続登記に関するご相談件数が増えたことは間違いありませんが、それとともに、「相続登記は当然終えているのですが、そもそも両親の相続のときに兄弟で不動産を共有にしたが、兄弟も年齢を重ねてきたので、そろそろこの共有不動産を処分したい。」というご相談も関連して増えております。
不動産の共有状態の解消については、民法により、共有物分割請求という制度が定められています。
共有物分割請求は、裁判所における民事調停及び訴訟にてこれを行うことができ、持分割合やその他の事情を総合的に考慮することにより、「ある線で分筆する」「売却して金銭にして分ける(換価分割)」「共有者のどちらかが共有持分を買い取る(代償金分割)」という結論にて最終的に決着をつけることが可能です。
当事務所では、共有物分割請求について、複数の事案を取り扱っており、ご相談から裁判所での手続きを経て、具体的な分割(分筆、売却等)までしっかりサポートさせていただいております。
共有になっている不動産に関しては、類型的に争いの種になるものが多く、ご自身や関係者だけでは解決が困難になっている物件も少なくありません。
ご自身のこと、関係者のことで共有不動産の今後について気にかけておられる方は、是非一度、お気軽に弁護士による法律相談をご検討ください。
弁護士 市川哲宏
下記の日程で相続連続講座 第3回「生前にできる相続準備」を開催致します!
講 師:弁護士 中島 真実
日 時:3月4日(火)13時30分~
場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、2月20日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
離婚して養育費についても合意したが、その後、支払がないということがありませんか?
養育費についてせっかく合意しても、執行力がない書面(当事者間のみで作成した書類)での取り交わしでは、いざ支払いがなくなった時、義務者(養育費を支払う側)の財産を差し押さえることができません。
公正証書で取り交した場合には、これに基づいて、義務者名義の財産(不動産、預貯金等)、給料を差し押さえることができます。
また、そもそも養育費について、当事者間でのみでは協議が難しいということも多々あります。
このような場合、裁判所で養育費の調停という手続で話し合うことができます。
その結果、調停が成立したら、調停調書に基づいて、義務者名義の財産や給料を差し押さえることができます。
養育費についてお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
弁護士 中島真実
下記の日程で相続連続講座 第2回「遺産分割のあれこれ」を開催致します!
講 師:弁護士 丹羽 康暢
日 時:2月20日(水)13時30分~
場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
松坂桃李が主演を務める日曜劇場『御上(みかみ)先生』(TBS系)が1月19日(日)から始まりました。
日曜日の9時は家にいることが多く、日曜劇場はよくみます。
御上先生が「エリート」について、以下のように語るシーンがありました。
「エリートはラテン語で『神に選ばれた人』という意味だ。この国の人は、高い学歴を持ち、それにふさわしい社会的地位や収入のある人間のことをエリートだと思っている。でも、そんなものはエリートなんかじゃない。ただの“上級国民予備軍”だ」
「なぜ神に選ばれるのか。それは普通の人間なら負けてしまうような欲やエゴに打ち勝てる人だから。自分の利益のためではなく、他者や物事のために尽くせる人だから。僕はそこに付け加えたい。真のエリートが寄り添うべき他者とは、つまり弱者のことだ」
・「普通の人間なら負けてしまうような欲やエゴに打ち勝てる人」
・「真のエリートが寄り添うべき他者とは、つまり弱者のことだ」
その志を学び、生かしていきたいと思います。
弁護士 吉田光利
春日井法律事務所友の会主催で法律講座を開催します。
『あなたの身近にひそむ危険』~詐欺被害に遭わないために
日 時:2月15日(土)13:30~15:00
場 所:レディヤンかすがい 講習室(2F)
講 師:弁護士 吉田光利・市川哲宏・中島真実・丹羽康暢
参加費:無料(先着順の事前申込制)
こちらからお申し込みください!⇒申込みフォーム
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
※ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
下記の日程で相続連続講座 第1回「相続の基礎知識」を開催致します!
講 師:弁護士 吉田 光利
日 時:1月29日(水)13時30分~
場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
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※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
※ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、1月16日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分