最近、遺言書作成のご相談を受けることが増えています。
その際、「連名で遺言書を作成することはできますか?」と質問されることがあります。
ご夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合、連名で作成できると、手間等が省け、合理的です。
ただ、民法は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定めており、連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となります。
そのため、夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合には、それぞれが1通ずつ作成する必要があります。
弁護士 丹羽 康暢
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