2026年2月24日火曜日

賃料不払いを理由とする賃貸借契約の解除

 弁護士の中島です。


賃貸借契約において、賃借人が賃料を3か月以上滞納している場合、賃貸人は賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを請求できる可能性が高くなります。実務では、賃料の支払いは賃借人の最も基本的な義務であり、これが3か月分に達する滞納になると、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと評価されやすいからです。


もっとも、賃貸借契約の解除は常に一律ではなく、個別事情(これまでの支払状況、支払意思、供託・相殺の主張、賃貸人側の受領拒否の有無など)によって判断が左右されることがあります。

裁判例でも、賃料不払を理由とする解除について、事情により解除が認められる場合・認められにくい場合があることが示されています。


とはいえ、裁判実務上は3か月分以上の滞納は解除・明渡請求を認める方向に働く重要な事情です。実際に訴訟になった場合も、3か月分の滞納があると、裁判官が賃貸人の解除に基づく明渡請求を認める可能性は高いといえます。


早期対応によって結果が変わることも多いため、滞納が続いている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。


弁護士 中島真実

0 件のコメント:

コメントを投稿