2026年2月7日土曜日

物損事故の消滅時効にご注意

弁護士の中島です。


 交通事故の物損(修理費・代車費・レッカー代・評価損など)は、示談交渉が長引くほど要注意です。

というのも、時効は静かに進み完成し、援用されると法的に回収ができなくなってしまいます。

特に「保険会社とやり取りしているから大丈夫」と思いがちですが、交渉を続けているだけでは通常、時効は止まりません。

よくあるのが、過失割合で揉めているという状況が続く場合です。

人損(怪我)は5年で消滅時効が完成しますが、物損は3年で消滅時効が完成してしまいます。

期限が近いなら、まずは、内容証明郵便を送り、その後訴訟提起することもなります(もちろん示談できるのであればそちらの方がよろしいです)。

事故にあったが、示談交渉が長引き、時間が経過している方(特に物損のみの方!)、事故日を確認し、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。


弁護士 中島真実

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