2024年6月22日土曜日

偽装メールにご注意ください!

 

私はとあるクレジットカードを利用しています。

いつからか、カードを使う度に、

「カード利用のお知らせ」というメールが届くようになりました。

それがあると、

自分に身に覚えのない不正な利用があった場合、すぐに気が付くことができます。


最近、そのお知らせと非常に似たお知らせが届くようになりました。

一見しただけでは本物との違いはわかりません。

しかし、URL(www...)というところは、カード会社のものと違ったり、

あるところをクリックすると、見当たりませんという画面が出たり、

よく見ると怪しいところも多くあります。


それらの違いを見逃し、IDやパスワード、カード番号、自分の名前、生年月日等を

そのまま入力してしまうと・・・


自分に身に覚えのない不正な利用があった場合、カード会社の多くは60日以内に申出を

行い、不正利用だと認められれば、同支払はしなくてもよいとなっています。


そのようなことがあった場合、まずは落ち着き、

その上で、カード会社、警察、私達弁護士などに相談して下さい。

助けられることがあるかもしれません。

弁護士吉田光利



2024年6月3日月曜日

【6月20日】無料相談日のお知らせ

 

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

6月20日(木)は、下記の通り開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年5月25日土曜日

その相手の要求、全て飲む必要はないですよ!~理不尽な(と弁護士から見たら思う)請求(過大要求)について~

「裁判を起こされてしまいました!どうすればよいでしょうか」

このようなご相談は法律事務所として日常的にお受けしております。

裁判を起こされた際は一刻も早く弁護士にご相談いただくのが一番の解決です。 


今回は、「●●●せよ!!!誠意を見せろ!!!でないと○○するぞ!!!!」と紛争相手から強く言われてしまい、どうすればよいのか、と悩んでいる人に対してのご提案です。

例えば、「●●●せよ!!」というのは、

・不貞されたから慰謝料として600万円支払え(600万円は不貞慰謝料としては法外なレベルに入り込んでいます)。

・親族なんだから私の言う通りに行動しろ!!(夫婦だったり、親子だったり、義母義父関係だったり)

・俺と会って話をしろ!!(交際している男女関係で一方が感情的になっているケース)

という話があります。


そして、例えば「でないと○○するぞ!!!」というのは

・不貞したなら勤務先の会社にこの話を公表するぞ!!(名誉棄損です。)

・裁判するぞ!!(どのような裁判かは言わずに、恐怖心を植え付けるレベルのもの)

・自傷行為するぞ!!(ストーカー気質の人の場合はこのようなこともあります)

・ナイフをもって訪問してやるぞ!!家に火をつけにいくぞ!(純粋に脅迫です)

というようなものが考えられます。


以上のようなお話が、大なり小なり世の中で発生しており、「もう自分自身ではどうにもならない。できることなら相談したい。なんとかしたい。。。」と感じていらっしゃる方が増えてきている印象です。

さらには、このような要求が、過大要求であるにもかかわらず、「しょうがないから要求を飲みます!」と言って要求を飲んでしまい、その後さらにエスカレートした要望が出てきてしまい、困ってしまう、というケースも良く目にします。


以上のようなお話について、当弁護士法人春日井法律事務所は最近多くのご相談をお受けしておりますし、具体的なご依頼も受けております。

弁護士による対応についてご依頼いただいた場合、

「弁護士が完全に窓口になり、相談者ご自身での対応が必要なくなる」

「過大な要望が収まり、最終的に要望に対する対応の必要が無くなる」

というケースがほとんどであり、皆様にて安心した日常生活を取り戻すことができます。


過大要求のご相談も、ご遠慮なく安心して当事務所にご相談ください。

弁護士 市川哲宏


2024年5月17日金曜日

虎に翼 「三淵嘉子さんの寄稿文書」がとても素晴らしい

  毎朝、NHK連続テレビ小説「虎に翼」を楽しみに見ています。

 モデルとなった三淵嘉子さんが高等試験に合格した際、

 合格を伝えた読売新聞に寄稿した文書が、

 とても、感慨深い文書なので、紹介させて頂きたいと思います。

 

 「幸運にも合格した高等試験、これで日本にもまた1つ、

  女の職業が増えたワケです。私が”女弁護士”になったということは、

  私一個の小さな問題ですが、女が弁護士になれるという

  制度ができたことは、大きな問題です。(省略)

 

 私にさえ得られた資格ですから、

 私たちより後から来る多くの人々にも必ず得られる資格です。

 

 そして長い間「男の法律」で裁かれていた「弱い女」を

 「女だから」知らなかった法的な無知を、

 女自身の手で護ることのできる日の近づいたことを

 皆様と共に喜びたいと思います。」

 

 清水聡編著 「三淵嘉子と家庭裁判所」日本評論社

 

 次の世代に自分達もできる、必ずできるという勇気を与え、

 広く女性のためにと考え、

 主題歌「さよならまたいつか」にあるように100年先を見据えている

 とても素晴らしい文書です。

 

 いまの自分があるのは、先輩方の血のにじむような戦いがあったからです。

 これを毎朝見て、頑張ろうと気をふるい立たせています。

 

 虎に翼のロケは、

 名古屋市役所本庁舎、名古屋市市政資料館、名古屋市鶴舞公園で行わています。

 皆様もぜひ一度見学にいってみてください。

 

 弁護士 吉田光利




 



 


2024年5月1日水曜日

【5月16日】無料相談日のお知らせ

 

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

5月16日(木)は、下記の通り開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年4月23日火曜日

講師派遣(弁護士による出前授業)について

 私は、愛知県弁護士会の法教育委員会に所属しております(弁護士会の中には、色々な委員会があります。)。先月、上記委員会活動の一環として、愛知県立瀬戸高校を訪問させていただきました。

 瀬戸高校では、高校生が裁判員役となり、犯人と疑われている被告人が有罪か無罪かを話し合う模擬裁判を実施しました。私は、司会や評議の際のファシリテーター(簡単にいえば、発言を促すサポート役)で参加しました。高校生から、積極的な発言や鋭い意見が飛び出し、私も、良い刺激となりました。今後も講師派遣等の活動を頑張っていきたいと考えております。

 

2024年4月20日土曜日

遺産分割・相続手続に関する愛知県弁護士会内事務職員向けの講師活動(予告)

 弁護士の市川哲宏です。

先日、刑事事件・少年事件についての愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めたことについて、ブログでご報告いたしました。

この講師活動ですが、アンケートの結果、相当にご好評をいただいた様子でして(関係各所の皆様、ありがとうございます。)、今年度も是非!!!というお話を引き続き、今年度も愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めることとなりました。

そして、今年度は、当弁護士法人春日井法律事務所がとても力を入れており、得意としている分野であります、「遺産分割・相続手続き」に関して講義を行います。

(予定日は令和6年11月21日で、まだまだ先ですが。)

遺産分割・相続手続きは、専門を標榜できる程度にノウハウを蓄積している法律事務所は実はそれほど多くはありません。

その中で、弁護士法人春日井法律事務所は、40年地域に根差して時代に即した相続手続きのノウハウを蓄積しており、特に事務局内の実務処理レベルは相当な高さであると自負しております。そして、各弁護士も地域で相続に関する連続講座を定期的に開催し、研鑽を積んでいます。

弁護士法人春日井法律事務所というチームとして、愛知県弁護士会全体のスキルアップ、レベルアップに貢献できる日が来た、と少し興奮しております。

今回の遺産分割・相続手続きの講義では、相続法の理論に基づく骨太な内容と、知って得するマメ知識的内容とをバランスよくちりばめて、愛知県弁護士会全体のレベルアップに役立てるように頑張っていきます。

また講座を開講しましたら、このブログでご報告いたします。

弁護士 市川哲宏