2017年4月12日水曜日

4/29 憲法特別講座「子供の貧困問題とその支援」



4/29 午後1時30分より
レディヤンかすがいにて
憲法特別講座を行います。

「子供の貧困問題とその支援」と題し、
中部大学准教授 吉住隆弘氏に講演いただきます。
 参加費は無料ですのでお気軽に参加ください。
 
 
 
 
 
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2017年3月4日土曜日

遺言書に関するセミナーの実施報告

2月25日(土),当事務所の弁護士宮田陸奥男,弁護士市川哲宏にて,特定非営利活動法人「えにしの会」主催の,「相続と遺言書あれこれ-さあ!遺言書かいてみましょう」と題するセミナーの講師を務めました。

前回のエンディングノートに関するセミナーに引き続き,参加者も50人を超え,市民の方々の相続に関する不安感と意識の高さがうかがえました。

今回は,弁護士の市川哲宏より2時間程,遺言書の書き方について,実践的かつ具体的な例を資料として挙げながら,参加者のニーズに合わせた講演を行いました。
アンケートでは,「いままで参加してきた他の遺言に関する勉強会の中で,一番具体的でわかりやすくてよかった」という声をいただくなど,好評をいただきました。

今後は,4月8日(土)13:30より,東部市民センターにて

同内容のセミナーを行う予定でおりますので,興味があったけれども今回参加できなかったという方は,是非お越しいただきますよう,よろしくお願いいたします。

弁護士 市川哲宏

 
 
 
 
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共謀罪勉強会のご報告

当事務所の弁護士吉田光利,弁護士伊藤朋紀,弁護士市川哲宏の各弁護士にて,それぞれ春日井市内の各地各団体より,共謀罪の勉強会の講師依頼を受け,現在多くの勉強会を実施しております。

各所において,「共謀罪ってなに?」「テロ等準備罪ってなに?今までと何がちがうの?」「一般市民に関係はあるの?」という素朴な疑問が上がっており,この問題に対する意識の高さが伺えます。

当事務所としましては,これからも随時,市民の皆様へ共謀罪問題に関するご理解を深めていただくべく,引き続き勉強会等の講師活動に励んで参りますので,ご要望の団体等ございましたら,当事務所までご連絡いただきますよう,よろしくお願いいたします。







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2017年1月13日金曜日

相続問題 交通事故の法律相談について

弁護士の市川哲宏です。

最近,当事務所では,多数のご紹介や口コミで,春日井市内はもちろんですが,名古屋市や岐阜県多治見市の相続問題や交通事故に関するご相談が非常に増えております。

相続問題では,実際に身内の方が亡くなられて,相続が発生した際に具体的な手続をどのように行えば良いかといった問題の他に,将来の相続対策として,どのような対策をとればよいかといったご相談が非常に増えております。

最近では,相続税制が改正され,相続税を支払わなければならないかもしれない方々が増えておりまして,相続税対策に関するご相談を多くお受けしております。
そのような中で,私が最近気になっていることがあります。
ご相談者のご相談時の考えをお伺いした際,
「相続税だけに気を取られて,肝心の相続を受ける家族それぞれの気持ちまで十分に考えられていない」
ケースが散見されるということです。

たしかに,相続税の対策は,将来相続が発生した際に支払う税金の総額を減らすことになりますので,実際に相続を受ける家族としては,是非行っておいてほしいものと言えます。
しかしながら,相続税対策を行う場合に,相続税のことだけにに囚われすぎて,それぞれの家族が有している特殊な事情を考慮できていない場合,相続税の対策ができていても,実際の財産の分配の際に,相続を受ける家族間で結局揉めてしまうおそれがあります。

将来発生する相続を考える場合,相続税をきちんと検討することはもちろんですが,家族全員の個別の事情をきちんと考えて,家族皆が納得できるような遺言や生前贈与等を計画することが重要だろうと思います。
春日井市内の案件をはじめとして,当事務所では相続のご相談に力を入れて積極的に取り扱っておりますので,少しでも気になることがございましたら,御遠慮なく当事務所までご相談ください。


交通事故については,交通事故の被害者の方からのご相談が非常に増えております。
最近では,当事務所に過去に依頼された方の紹介や口コミで,死亡事故や後遺障害が残ってしまった重大な交通事故についてのご相談をお受けすることが多いです。

交通事故は,弁護士がきちんと保険会社との間で交渉を行い,あるいは裁判手続きを行った場合,保険会社からの最初の提示額の数倍の金額の賠償を受けることができることもあります。
当事務所では,交通事故案件について,被害者の方にとって最大限の利益が得られるようにとの考えのもとで,積極的に取り扱っておりますので,お困りの方がいらっしゃいましたら,御遠慮なく当事務所までご相談ください。




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2017年1月7日土曜日

  あけましておめでとうございます。

今年も所員一同力を合わせ、がんばります。

よろしくお願いします。

     2017年1月7日

2016年11月11日金曜日

友の会総会と記念パーティ

11月26日(土)pm5~

ホテルプラザ勝川にて




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2016年9月12日月曜日

未払い残業代請求認容判決




当事務所にて2年半程の期間取り扱っておりました,未払い残業代請求訴訟につき,一部認められる判決が名古屋地方裁判より出されました。

みなし時間外手当を支給すれば,あとは従業員にどれだけ残業をさせてもよいという話には決してならないということを,本判決は明確に示したものと評価できます。

会社には,ぜひ従業員一人一人の生活を考えた給与体系や労働条件を検討し,改善をしてほしいと思います。


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