上記お考えは、ある意味では正解ですが、別の考え方をすることもできます。
そもそも、同一人物の複数の遺言書がある場合、遺言書に記載されている日付で、最も新しいものが有効となります。
そのため、財産を残したい人がある程度決まった場合には、その内容を反映した遺言書を作成することをおすすめします(遺言書を作成していない状態で、不慮の事故に遭った場合、自分の意思を一切反映させることができません)。
その後、ご自身のお考えが変わった場合には、改めて、遺言書を作成しましょう。
弁護士 丹羽 康暢
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