2025年4月2日水曜日

複数の遺言書について

 遺言書作成を考えられている方の中には、遺言書は1通しか作成できず、自身の考えが変わらない状態になってから、作成した方がいいと思われている方もいるかと思います。
 上記お考えは、ある意味では正解ですが、別の考え方をすることもできます。

 そもそも、同一人物の複数の遺言書がある場合、遺言書に記載されている日付で、最も新しいものが有効となります。
 そのため、財産を残したい人がある程度決まった場合には、その内容を反映した遺言書を作成することをおすすめします(遺言書を作成していない状態で、不慮の事故に遭った場合、自分の意思を一切反映させることができません)。
 その後、ご自身のお考えが変わった場合には、改めて、遺言書を作成しましょう。


                  弁護士 丹羽 康暢

2025年3月22日土曜日

当事者尋問・証人尋問について

 弁護士の中島です。


訴訟を起こした後、双方当事者から主張・証拠が提出されつくした後、裁判官から和解の提案がされることが多々あります(一般的と言ってもいいかもしれません)。

裁判官の和解案について、当事者は応じてもいいですし、内容が納得いかなければ応じなくても良いです。

和解が決裂した場合、当事者尋問や証人尋問が行われます。

テレビドラマでよくみる「異議あり!」というシーンは当事者尋問や証人尋問の場面です。


我々弁護士にとって(少なくとも中島にとっては)、訴状の作成と尋問準備は気合が入る仕事です。

もちろん、当事者や証人もかなり緊張される方が多いです。

ですが、我々弁護士が傍にいてフォローしますので、安心して尋問に臨んでいただきたいと思っております。


最近、尋問が多かったので、今日は尋問のお話をさせて頂きました。


弁護士 中島真実

2025年3月11日火曜日

遺産分割の大切さ

  最近、数十年前に発生した相続のご相談を受けることが多いです。

 数十年も経過していると、遺産に関する資料が廃棄されていたり、当事者の記憶が曖昧となっていたりすることが多いです。そうすると、判明している遺産で相続分を計算せざるを得ず、場合によっては、本来受け取れたはずの金額よりも低い金額の遺産しか受け取れません。

 相手方と話し辛い等のご事情がある場合には、一度、ご相談に来ていただければと思います。

 

2025年3月4日火曜日

【3/25】相続連続講座 第4回「遺言に代わる民事信託/あって良かった生前準備ノート」

 下記の日程で相続連続講座 第4回「遺言に代わる民事信託/あって良かった生前準備ノート」を開催致します!



講 師:弁 護 士   市川 哲宏

    NPO法人 かすがいえにしの会

日 時:3月25日(火)13時30分~

場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)

参加費:無料(先着順の事前申込制)

 

席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。

 

こちらからお申し込みください!

 

申込みフォーム


※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。

 ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。




2025年3月3日月曜日

【3月19日】無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、3月20日(木)が祝日の為月19日(水)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年2月28日金曜日

遺言書の大切さ

 自分が亡くなったときに、残された家族に、遺産の分配内容等を指定するためには、遺言書が必要です。

 よく、生前の被相続人は、遺産の分配内容を、相続人に話していたというお話を聞きますが、法律上は、何の効果もありません。

 そのため、自分が亡くなったときに、遺産を、特定の人に渡したい等と希望がある場合には、遺言書を作成しましょう。

 当事務所では、遺言書作成の相談も受けておりますので、気になった方は、ご相談にお越しください。


                             弁護士 丹羽 康暢

2025年2月25日火曜日

車線変更により発生した交通事故

 弁護士の中島です。


最近、車線変更の際に発生した事故について依頼を受けることが多いと感じています(偶然だとは思いますが)。

当職も車両を運転しますが、車線変更の際には気を付けています。


車線変更による交通事故ですが、7:3という過失割合がベースになることが多いと思います。

しかしながら、車線変更による事故といってもそれぞれで、車線変更禁止区域での車線変更の場合には、この車線変更が修正されることもあります。


車線変更以外にも交通事故に遭わせた方はお気軽にご相談ください。

当事務所は弁護士費用保険特約に対応しております。


弁護士 中島真実